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2025-01-11 04:36:50 UTC - HELPFUL
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国民健康保険法第5条では、適用除外者を除き、都道府県の区域内に住所を有する者は、自動的に国民健康保険の被保険者とされます。 また、国民健康保険法第9条第1項に基づき、資格取得(加入)の届出をする義務があり、届出をしない場合には、条例で定めるところにより、10万円以下の過料を科されることがあります。 https://laws.e-gov.go.jp/law/333AC0000000192#Mp-Ch_2 https://laws.e-gov.go.jp/law/333AC0000000192#Mp-Ch_12 このほか、遡及して資格取得した場合には、国民健康保険税の場合には最大3年分、国民健康保険料の場合には最大2年分が一括して課されることとなります。 https://www.pref.osaka.lg.jp/documents/32130/46_ryouzeigenjyou.pdf
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