Birdwatch Note Rating
2025-01-10 18:24:28 UTC - NOT_HELPFUL
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Original Note:
「調査研究広報滞在費」(旧文書通信交通滞在費)は現時点で使途公開義務はありません。(注)他方で、自己の政治団体への寄付は合法ですが、寄付された政治団体の使途は原則的に公開義務があります。 そのため「使い道が見えない状態に」という記載は実態の逆の記載となっています。 (注) 使途公開を義務付けた改正歳費法が成立したが施行日は2025年8月1日。 旧文通費、使途公開を義務化 来年8月から、改正歳費法成立 https://www.jiji.com/jc/article?k=2024122000712&g=pol 総務省 政治団体の領収書等の写しの開示請求 https://www.soumu.go.jp/senkyo/seiji_s/kaijiyoukyu.html 青森県 選挙管理委員会 自己の後援会に金銭等を寄附してもよいのでしょうか? https://www.pref.aomori.lg.jp/soshiki/senkan/kifusitugi_011.html
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