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2025-01-12 02:10:18 UTC - SOMEWHAT_HELPFUL
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厚生労働大臣は、この救済制度の因果関係の認定が何を意味しているかに、ついて24年2月の会見で3度同じような質問をうけ、3度明確に下記の通り回答しています。 この制度は「厳密な医学的な因果関係までは必要とせず、接種後の症状が予防接種によって起こることを否定できない場合も対象」です。 https://www.mhlw.go.jp/stf/kaiken/daijin/0000194708_00662.html 無論、これは書類上も明記されています(以下の3p)。 https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000864824.pdf#page=3 そして、実際に認定対象を行っている審査委員は、明らかに否定できる場合以外を極力救済するのが自分達の役割、と説明しています。 https://www.asahi.com/articles/ASRCQ53XCRCPUTFL01H.html 福岡新大臣も同様で、かなり広く網を張っており安全性の評価には繋がらないとしています。https://www.mhlw.go.jp/stf/kaiken/daijin/0000194708_00744.html
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