Birdwatch Note Rating
2025-01-07 00:09:21 UTC - HELPFUL
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Original Note:
投稿は、AI生成物が嫌悪される理由を述べただけで、法的に厳密な議論を試みたものではないと理解できますが、著作権法に対する誤解が広がるおそれがある内容を含むため、補足します。 二次創作作品とAI生成物とでは、同様の基準で著作権侵害の成否が判断されます(p.31)。 また、著作権侵害の一成立要件である類似性は、元の著作物の「表現上の本質的な特徴を直接感得できるか」でその成否が判断されます(p.32)。 したがって、「著作権者が見ても…分から」ないのであれば、もはや著作権侵害は成立しません。 文化庁「令和6年度著作権セミナー AIと著作権Ⅱ」 https://www.bunka.go.jp/seisaku/chosakuken/pdf/94097701_02.pdf
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