Birdwatch Note Rating
2025-01-05 22:57:31 UTC - HELPFUL
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見出しが悪質な切り抜きであることに留意が必要です。 リンク先の記事のソースによると、この40代女性は日本生まれ・日本育ちです。 厚生労働省「生活保護実施要領等」によると、適法に日本に滞在し、活動に制限を受けない永住者、定住者等の在留資格を有している外国人は、生活保護制度の運用上、「生活保護法に準じた取扱い」を受けられることとされています。 そのため役所の窓口で発されたとされる「生活に困っているなら、フィリピンに帰ればいい」という発言は裁量の逸脱・濫用として違法性が生じ得ないことに注意が必要です。 https://news.yahoo.co.jp/articles/8fdce4ef66e5bc5d3cb508c32cf10fe8acc436b1?page=1 (2023年5月1日施行の生活保護実施要項等) https://www.mhlw.go.jp/content/001071315.pdf
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