Birdwatch Note Rating
2025-01-05 01:25:44 UTC - HELPFUL
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外国人には、自身の国籍の参政権があります 日本では、日本国憲法第15条に公務員を選ぶことは「国民固有の権利」と書かれています 日本国籍に帰化すれば、参政権が得られます https://www.tn-office.jp/category/1972509.html 『外国人参政権は憲法違反の疑いが極めて強いのです. 憲法では、参政権は「国民固有の権利」(第 15 条)とされており、たとえ地方参政権(後略)』 自由民主党 https://storage.jimin.jp/pdf/news/policy/130379_1.pdf 日本国憲法e-Gov 法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/321CONSTITUTION/#49
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