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2025-01-04 03:14:30 UTC - NOT_HELPFUL
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Original Note:
2014年の最高裁判決では、「外国人は生活保護法に基づく保護の対象ではない」とされていますが、地方自治体が「行政措置」として外国人に生活保護費を支給することを否定していません。 判決が示したように、生活保護法が外国人を対象外としているため、その法律の枠外において、自治体が自治体の判断で外国人を「生活保護に準じた生活保護の行政措置」の対象とすることは生活保護法の違反を意味しないためです。 この判断は、最高裁の司法判断ですが、政府も2018年12月7日、質問主意書に対し、「人道上の観点」として安倍晋三首相の名で同様の見解を閣議決定しています。 https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail5?id=84002 https://infact.press/2020/07/post-6735/
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