Birdwatch Note Rating
2025-01-01 13:38:16 UTC - NOT_HELPFUL
Rated by Participant: 60C16BCC09A1CC5E05EC5570E66C75DE7C467173BA04C9C03D897702BACAA640
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紹介されている発言主旨は内閣府防災が紹介している現在の法制度に沿ったものです。 https://www.bousai.go.jp/kyoiku/hokenkyousai/sienseido.html ただし全壊した住宅の公費負担による撤去は災害廃棄物処理事業の一環として行われる例もあります https://www.bousai.go.jp/kyoiku/hokenkyousai/kanrenseido.html 法令に基づくしくみですからどの自治体であっても誰が主張であっても同じように進められます。公務員は法令の定める範囲でしか動けないからです。 この背景には自然災害が国がしたことではないので国家賠償法一条と二条の対象事案ではならないという事情があります https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000125 また憲法の保障する私有財産制による制限もあります(二十九条) https://laws.e-gov.go.jp/law/321CONSTITUTION
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