Birdwatch Note Rating
2025-01-01 18:09:35 UTC - HELPFUL
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Original Note:
この投稿は、色覚異常者の就労制限に関する事実誤認が含まれます。 確かに、過去の色覚検査による不必要な就労制限は差別的であり、批判されるべき点もありました。しかし現在でも、色覚異常がある場合、交通や安全に関わる職業(例:電車の運転士やパイロット、航海士、管制官など)では、就労や資格取得の制限があります。これらの制限は、差別的な理由によるものではなく、安全確保を目的としたものです。 そのような事実を無視して色覚障害者やその家族を非難する投稿をするのは不適切です。 【参考文献】 色覚異常について(5ページ目) http://www.kanagawa.med.or.jp/ibukai/gakkoui/shikikakuijounitsuite201901.pdf
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