Birdwatch Note Rating
2024-12-28 01:55:46 UTC - NOT_HELPFUL
Rated by Participant: 002F3F69C70B4F9678B46C465C34C681E6BF81F484C950639014374E7B2D22F6
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Original Note:
この裁判で日の丸バッジの着用禁止が認められたのは、バッジそのものが問題ではなく、発端となった別の裁判で日の丸バッジの着用がメッセージ性を持っていたためです。 発端となった裁判は在日韓国人が職場で差別的文書を配布されたことに関する訴訟で、この裁判でバッジを着用していた傍聴者が外すように指示されました。 https://www.sankei.com/article/20241225-2H54T4V45FL5ZB6YVDSVDBHGOY/ https://www.sankei.com/article/20240524-KVXKKY7IJ5NO5HZ7JUDBS3Q63Y/ 裁判を傍聴する際には、鉢巻や襷、これに類するものを着用してはいけないという決まりがあります。 また裁判長や職員の指示に従わなくてはいけません。 https://www.courts.go.jp/nagoya-h/kengaku/saiban/tyuui/index.html https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC1000000286/
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