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2024-12-24 07:42:29 UTC - HELPFUL
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飯島裁判長が無罪と判断したかどうかは不明であり、元ポストはミスリードさせるものです。 この裁判は、3人の裁判官による合議制となっております。つまり、飯島裁判長の他2名の裁判官がおります。 報道より https://news.yahoo.co.jp/expert/articles/217e1087e69144aefe921ba56c3302fe192dda29 大阪高裁刑事部 https://www.courts.go.jp/osaka-h/saiban/tanto/keiji/index.html 法律上、合議制の裁判の場合に結論が割れた場合は、原則過半数の意見が採用されます(裁判所法第77条第1項)。 裁判所法 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000059 つまり、仮に3人の裁判官のうち、2人が無罪で、1人が有罪と主張したとすれば、判決は無罪となります。 尚、原則、合議制の下級審では、誰か等の審理内容を知ることは出来ません(裁判所法第75条第2項)。 裁判所法 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000059
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