Birdwatch Note Rating
2024-12-23 05:30:49 UTC - HELPFUL
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Original Note:
憲法15条によって国民には公務員の選定罷免権が保障されているものの、裁判官については裁判官弾劾法(https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC1000000137)の罷免事由に該当する者のみが罷免されうるのであって、また同法2条の解釈として、「訴訟指揮や判決といった裁判官の審理・判断の当否について、他の国家機関が調査・判断することは、司法権の独立の原則に抵触するおそれ」があるので、「例えば、判決が間違っている…等の不満は、…訴訟手続の中で対処するべきものであり、原則として罷免の事由になりません」(https://www.sotsui.go.jp/system/index3.html)。
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