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2024-12-22 09:05:34 UTC - HELPFUL
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Original Note:
裁判官訴追委員会の弾劾制度の利用を念頭に置いているようですが、個別の判決や訴訟指揮についてはこの制度の対象とはなりません。 https://www.sotsui.go.jp/system/index3.html 以下のように明記されています。 訴訟指揮や判決といった裁判官の審理・判断の当否について、他の国家機関が調査・判断することは、司法権の独立の原則に抵触するおそれがあり、原則として許されません。例えば、判決が間違っている、自分の主張や証拠を採用してくれない(相手方の主張や証拠を採用した)、審理が十分ではない(もっと主張立証したかった)等の不満は、上訴や再審等の訴訟手続の中で対処するべきものであり、原則として罷免の事由になりません。
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