Birdwatch Note Rating
2024-12-20 13:28:36 UTC - NOT_HELPFUL
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Original Note:
まず、今回被告人2人が問われた罪は、2023年改正前刑法の「強制性交等罪」(177条1項)です。 ( https://www.shiga-med.ac.jp/news/others/4312 ) この罪では、性交等を拒むことができない程度の暴行または脅迫を用いたことが構成要件とされています。 なお、改正後の刑法の「不同意性交等罪」(177条1項)では「同意しない意思」の形成・表明・実現が困難な状態、が構成要件に含まれますが、 この「同意」とは、“性的行為をすること”自体に対する同意であり、性的行為の個別の内容は無関係です。 ─── 法務省Q&A https://www.moj.go.jp/keiji1/keiji12_00200.html 立法に携わった弁護士による論考 https://www.toben.or.jp/message/libra/pdf/2024_03/p02-16.pdf
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