Birdwatch Note Rating
2024-12-19 07:49:37 UTC - NOT_HELPFUL
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Original Note:
性交時の映像を撮影すると、不同意性交等罪とは別に、2023年7月より施行された撮影罪に問われる可能性があるため、誤った情報です。 同意なく撮影、また同意があったとしても隠し撮りをした場合等は、撮影罪が成立します。 https://nexpert-law.com/keiji/satsueizai/ 以下のいずれかの行為をした場合、性的姿態等撮影罪が成立します。 ①正当な理由がないのに、ひそかに、性的姿態等を撮影すること ②不同意性交罪等に規定する行為又は事由により、同意しない意思を形成、表明又は全うすることが困難な状態にさせ、又は相手がそのような状態にあることに乗じて、性的姿態等を撮影すること (以下略)
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