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2024-12-18 22:40:42 UTC - HELPFUL
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Original Note:
*転載可 選択的夫婦別姓制度を導入すると戸籍制度を維持できない、という反対論は事実誤認です。 法務省の解説によるとhttps://www.moj.go.jp/MINJI/minji36.html#Q10 選択的夫婦別氏制度が導入された場合、平成8年1月の法務大臣の諮問機関である民事行政審議会の答申では、別氏夫婦、同氏夫婦いずれについても同一の戸籍に在籍するものとされる。 当時の考え方に基づき想定される別氏夫婦の戸籍記載例 https://www.moj.go.jp/content/001357684.pdf 夫の戸籍に別氏の妻とその従前戸籍などの情報が記載され、元の戸籍をたどれます。 台湾では夫婦別姓が原則(ただし元の姓に配偶者の姓を冠する冠姓という選択もあり)ですが https://www.kuroda-law.gr.jp/column/taiwanjijo/6745/ 戸籍制度が存在します。 https://www.namiki-dori.com/souzoku/s-column11/
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