Birdwatch Note Rating
2024-12-19 13:02:02 UTC - HELPFUL
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Original Note:
自衛隊の災害派遣は都道府県知事の要請による場合(法83条1項)とその要請を待つ暇がない場合(法第83条第2項)に防衛大臣の判断で派遣されます。 そのため総理大臣には派遣の権限はありません。 なお大規模地震や原子力災害においては災害対策本部長は総理大臣となっており(法83条2項及び3項)、その場合に関しては災害対策本部長(総理大臣)が防衛大臣に要請することになっているため総理大臣に対して依頼することは間違いではありませんが、今回は降雪災害であり上記に該当しないため防衛大臣に対して言及することが望ましいです。 自衛隊法 https://laws.e-gov.go.jp/law/329AC0000000165#Mp-Ch_6
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