Birdwatch Note Rating
2024-12-17 15:11:15 UTC - HELPFUL
Rated by Participant: C6CDA8989C455547DF049B6EBC3400532540F7DAF4F5512EF8DC4D935D500BDE
Participant Details
Original Note:
自衛隊法第八十三条の第2項で「ただし、天災地変その他の災害に際し、その事態に照らし特に緊急を要し、前項の要請を待ついとまがないと認められるときは、同項の要請を待たないで、部隊等を派遣することができる。」とされていますが、現時点の石川県の状況を合理性をもって「要請を待ついとまがない」と判断することは困難です。 https://laws.e-gov.go.jp/law/329AC0000000165#Mp-Ch_6-At_83 また、現在は自衛隊の災害派遣に係る三要件「緊急性、非代替性、公共性」が必要な段階を過ぎ、地方自治体や民間が主体となるべき段階となっていることも意識すべきです。 https://www.bousai.go.jp/kaigirep/chuobou/senmon/daikibosuigai/7/pdf/shiryou_1.pdf 「防衛省・自衛隊の災害対策について」p.4.災害派遣の実施に際しての要件
All Note Details