Birdwatch Note Rating
2025-01-31 15:40:39 UTC - NOT_HELPFUL
Rated by Participant: 7C0A54BCA92883175BFFAAAA22FEEFB452381EF1BAC2B67BC4ADDBBBFF7DEDA0
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Original Note:
民事訴訟法第91条1項に定めるように、民事訴訟記録は誰でも閲覧できます。 >(訴訟記録の閲覧等) 第九十一条 何人も、裁判所書記官に対し、訴訟記録の閲覧を請求することができる。 https://laws.e-gov.go.jp/law/408AC0000000109#Mp-Pa_1-Ch_5-Se_1 ただし訴訟記録の謄写については >3当事者及び利害関係を疎明した第三者は、裁判所書記官に対し、訴訟記録の謄写、その正本、謄本若しくは抄本の交付又は訴訟に関する事項の証明書の交付を請求することができる。 とされており、不特定多数の利用者が参加するsns上に民事訴訟の記録の一部を掲載することは裁判当事者に重大な損害を与える可能性が大きい。本ポストは削除されるべきです。
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