Birdwatch Note Rating
2024-12-15 22:25:13 UTC - HELPFUL
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現行の不同意わいせつ等罪(刑法176条1項)・不同意性交等罪(177条1項)では、 「同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて」行った性的行為を処罰対象としており、その例として、「アルコール若しくは薬物」(3号)、「経済的又は社会的関係上の地位に基づく影響力」(8号)などが列挙されています。 なお、立法担当者は、これらの罪における故意を、「『同意しない……ことが困難』であることを基礎付ける事実の認識」としており、この故意がない限りは処罰できません。 ─── 立法担当者の意見が掲載された資料 https://www.moj.go.jp/content/001392958.pdf
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