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2024-12-15 06:45:13 UTC - NOT_HELPFUL
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Original Note:
もともと地方公務員法では国籍要件は規定されていません。 また政府は”公権力の行使もしくは公の意思の形成への参画に携わる公務員は日本国籍を要する”という見解を示しており、それらに携わることのない公務員については国籍条項を撤廃することは川崎市や広島市などですでに行われていることに留意が必要です。 (政府見解および川崎市の例について記載あり) https://www.asahi.com/sp/articles/ASS2B6WS8S21UHNB00L.html (広島市の例・公権力の行使または公の意思の形成への参画に携わる業務の例) https://www.city.hiroshima.lg.jp/site/employment/4108.html
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