Birdwatch Note Rating
2024-12-13 10:38:53 UTC - NOT_HELPFUL
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Original Note:
労働基準法第24条では「直接払いの原則」が規定されているため、特別な事情がない限り従業員以外の口座に賃金を振り込むことは違法です 従業員が未成年の場合でも、その両親など法定代理人への支払も禁止されています また「全額払いの原則」では労働の対価は全て従業員本人に帰属させることを目的としており、その観点からも配偶者への支払いは違反である可能性があります https://hcm-jinjer.com/blog/jinji/labor-standards-act_article-24/#2_245 なお、法人から従業員以外の配偶者個人へボーナスを支払った場合は、寄付または贈与とみなされ、受け取った側は一時所得として税金がかかる可能性があります https://lp.jtmi.jp/become-a-trusted-tax-accountant/gift/gifts-from-corporations-to-individuals/
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