Birdwatch Note Rating
2024-12-18 14:15:29 UTC - HELPFUL
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Original Note:
ボーナスに対して所得税の課税は従来より行われています。 社会保険料は平成15年4月以降かかるようになっていますが、平成7年から15年までは特別保険料が労使折半で1%かかっていました。 https://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/nenkin/nenkin/pdf/100721-1.pdf 通勤手当は、1ヶ月15万円まで非課税となっていますが、社会保険料の算定に使われる標準報酬には全額加算されています。 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2582.htm また、ボーナスに関わる所得税は源泉徴収という形で控除されますが、年末調整により年間の給与所得等と合算され、過不足分が精算されるため、一律30%もの税率が課されているわけではないことに注意が必要です。
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