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2024-12-10 22:01:45 UTC - NOT_HELPFUL
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Original Note:
「憲法は時代によって変えるものではない」とありますが、日本国憲法第九十六条の一には『この憲法の改正は、各議院の総議員の三分の二以上の賛成で、国会が、これを発議し、国民に提案してその承認を経なければならない。この承認には、特別の国民投票又は国会の定める選挙の際行われる投票において、その過半数の賛成を必要とする。』とあり、明らかに憲法改正を想定した条文が記載されています。 憲法改正の可能を明確に想定した条文が存在するにも関わらず、他の条文を真逆の意味で捉え解釈した情報を発信するのは、立憲主義に反した恣意的な行為だと言わざるを得ません。 総務省ホームページ https://www.soumu.go.jp/senkyo/kokumin_touhyou/syushi.html
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