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2024-12-08 16:01:32 UTC - NOT_HELPFUL
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消費税法第五条 事業者は、国内において行つた課税資産の譲渡等(特定資産の譲渡等に該当するものを除く。第三十条第二項及び第三十二条を除き、以下同じ。)及び特定課税仕入れ(課税仕入れのうち特定仕入れに該当するものをいう。以下同じ。)につき、この法律により、消費税を納める義務がある。 より、納税義務は消費者ではなく、店舗側にあります。店舗側が納める税金を、消費者の肩代わりさせてる。いわゆる間接税となります 店側は嘘をついていないので、脱税の罪に問われることもありませんし、判例もありません。 また、国税庁もイートイン脱税は黙認してる常態です。 https://laws.e-gov.go.jp/law/363AC0000000108
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