Birdwatch Note Rating
2024-12-07 11:23:12 UTC - HELPFUL
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Original Note:
本投稿は故人である中山美穂さんに対して冒涜であり、 投稿主の憶測に過ぎません。 これは、名誉棄損罪にあたる行為であり、 「公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者」は、その真実の有無にもかかわらず3年以下の懲役若しくは禁錮、又は50万円以下の罰金に処するため、投稿主が処罰される恐れがあります。 一方、侮辱罪に関しても「事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者」を1年以下の拘禁刑(又は禁錮・30万円以下の罰金・拘留・科料)に処しています。 侮辱罪は、2022年6月に法定刑が引き上げられおり、 翌月に施行されました。 www.kokusen.go.jp/wko/pdf/wko-202408_11.pdf www.moj.go.jp/keiji1/keiji12_00194.html
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