Birdwatch Note Rating
2024-12-06 05:35:32 UTC - SOMEWHAT_HELPFUL
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Original Note:
文化庁の「AIと著作権に関するチェックリスト&ガイダンス」においては、「あるコンテンツの生成やその利用が既存の著作物の著作権侵害になるか否かは、そのコンテンツを人が作成したか、AIにより生成されたかに関わらず、そのコンテンツに既存の著作物との「類似性」及び「依拠性」があるか否かによって判断されます」とあります。 https://www.bunka.go.jp/seisaku/bunkashingikai/chosakuken/seisaku/r06_02/pdf/94089701_05.pdf 実際の判決文を確認するまでは、「生成AIの使用それ自体が著作権侵害(犯罪)である」とは断言できないことに注意が必要です。
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