Birdwatch Note Rating
2024-12-04 23:12:15 UTC - NOT_HELPFUL
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Original Note:
*転載可 選択的夫婦別姓制度を導入すると戸籍制度が消滅するという反対論は、事実誤認です。 法務省の解説から一部引用 https://www.moj.go.jp/MINJI/minji36.html#Q10 >選択的夫婦別氏制度が導入された場合の戸籍について、平成8年1月の法務大臣の諮問機関である民事行政審議会の答申では、別氏夫婦、同氏夫婦いずれについても同一の戸籍に在籍するものとされています(当時の考え方に基づき想定される別氏夫婦の戸籍記載例はこちら)。 以上引用の最後のリンク先(戸籍記載例)は https://www.moj.go.jp/content/001357684.pdf 実際、台湾では夫婦別姓が原則ですが(ただし元の姓に配偶者の姓を冠する冠姓という選択もあり)、 https://www.kuroda-law.gr.jp/column/taiwanjijo/6745/ 戸籍制度が存在します。 https://www.namiki-dori.com/souzoku/s-column11/
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