Birdwatch Note Rating
2024-12-03 16:23:41 UTC - HELPFUL
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刑法に“万引き”という区分は無く、法的には窃盗罪における非侵入窃盗の一種で、刑法第235条によって「10年以下の懲役もしくは、50万円以下の罰金」 という刑罰が与えられます。 常習性が認められる場合は「常習累犯窃盗の罪」に該当し、3年以上の有期懲役が科される可能性があります。 また窃盗犯が逃亡しようとした際に他者(主に店員や警備員)に死傷させた場合は、強盗罪や強盗致死傷罪となります。 どの世代であろうと、窃盗を犯した者が犯していない者より信頼されるということはありません。 窃盗により閉店や廃業を余儀なくされるケースがあることにも留意が必要です。 https://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%B8%87%E5%BC%95%E3%81%8D
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