Birdwatch Note Rating
2024-12-03 02:28:46 UTC - SOMEWHAT_HELPFUL
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Original Note:
端的な指摘のポストであるため,「天皇に民事裁判権がない」と言う部分につき背景を追加します。 「天皇には民事裁判権が及ばないと解するのが相当である」(最判平成元年11月20日)という最高裁判例があります。 https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=52451 恐らく,ポスト主はこれを意識した上での投稿と考えられます。 但し,上記は天皇に対するものでり,皇族全般に当てはめることは早計であることも同時に注意が必要です。 「皇后が・・・日本国民統合の象徴である天皇の配偶者である事は,皇后に対する民事裁判権を否定する理由とならない」(東京高裁昭和51年9月28日)
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