Birdwatch Note Rating
2024-12-02 14:31:05 UTC - HELPFUL
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Original Note:
公文書等の管理に関する法律(平成21年法律第66号)では、同法における管理の対象となる「行政文書」について次の3点を満たしたものと定義しています。 1.行政機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書(図画及び電磁的記録を含む。)であって、 2.当該行政機関の職員が組織的に用いるものとして、 3.当該行政機関が保有しているもの https://www8.cao.go.jp/chosei/koubun/about/bunsho/bunsho.html [内閣府Webサイト 公文書管理制度について] このことから、仮に「公用パソコンを使って作成」された文書であったとしても、専ら個人の用に供する目的で作成された文書については、行政は公文書として管理し得ない点に留意が必要です。
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