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2024-12-02 00:21:44 UTC - SOMEWHAT_HELPFUL
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Original Note:
引用等で誤解の可能性があるため補足します。 まず、裁判員に限らず労働者は使用者に対して、理由を問わずに年次有給休暇を請求することができます。 ただ、裁判員は労働基準法第7条の「公の職務」に該当し、このために必要な時間として休暇等を請求する場合、これに対して使用者が給与を支払う義務はありません。 なお、裁判員には裁判所から日当が支給されます。 (参考) 労働者が「裁判員」としての職務を行う場合は労働基準法第7条の「公の職務」に該当します | 山形労働局 https://jsite.mhlw.go.jp/yamagata-roudoukyoku/roudoukyoku/gyoumu_naiyou/kijun/kantoku/01_5.html 法務省:従業員の方が裁判員等に選ばれた場合のQ&A https://www.moj.go.jp/keiji1/saibanin_qa_others.html
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