Birdwatch Note Rating
2024-12-01 10:29:24 UTC - HELPFUL
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Original Note:
事実ではありません。 著作権法第 30 条の4では、著作物のリバース・エンジニアリング(特徴を解析する生成AIの"学習"がこれにあたる)やコピー機開発時に生じる複製がこれに該当し許容されるものとされています。 https://www.bunka.go.jp/seisaku/bunkashingikai/chosakuken/bunkakai/69/pdf/94022801_01.pdf 著作物の作成・公開においてはこの例外規定を持ち出すまでもなく、「当該」著作物との類似性・依拠性があってはじめて享受目的かどうかを問う段階へ進むことができると認識すべきであり、冤罪や誹謗中傷を避けるため、作者本人による当該著作物の提示が必要です。
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