Birdwatch Note Rating
2024-12-01 23:56:29 UTC - HELPFUL
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日本の税制において16歳未満の児童に税額控除、扶養所得控除はありません。そのため、課税最低限は16歳未満の児童が世帯に何名いても単身者と変わりません。 例に挙げられたドイツ、アメリカ、イギリスは税額控除、フランスはN分N乗による所得控除があります。 日本の児童手当は課税所得とは無関係であり、課税の軽減には一切無関係です。児童手当を入れて課税最低限を算出するのは誤解を招くおそれがあります。 内閣府 主要国における課税単位及び基礎控除等について https://www.cao.go.jp/zei-cho/content/20160916_28zen2kai4.pdf 国立国会図書館 諸外国の課税単位と基礎的な人的控除 https://dl.ndl.go.jp/view/download/digidepo_999574_po_070605.pdf?contentNo=1
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