Birdwatch Note Rating
2024-11-30 11:14:25 UTC - HELPFUL
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Original Note:
故人に関する情報は個人情報保護法の対象外であり、保護の対象ではない点に留意が必要です。(遺族が訴える場合は、虚偽の事実の摘示が必要。真実であれば名誉毀損は成立しません) また、公用PCは公務目的で貸与されるもので、私的利用は禁止が原則です。私的利用が疑われる場合、調査対象職員の同意がなくてもプライバシー権侵害にはあたらないとされています(例: 東京高裁平成25年3月13日判決)。 https://www.cas.go.jp/jp/gaiyou/jimu/jinjikyoku/files/hk_270618.pdf 公益性を持つ情報は個人情報保護よりも優先され、条例よりも憲法(知る権利や表現の自由)の方が優先されます。
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