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2024-11-30 06:43:14 UTC - HELPFUL
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Original Note:
公務員に対する名誉棄損罪が、客観的に真実であれば常に成立しないとの誤解を招く恐れがあります。 1.事実の証明は名誉棄損を行った側がする必要があり、その証明ができなかった場合は名誉棄損罪が成立します。 https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/880/021880_hanrei.pdf 2.公務員に対してであっても「凡そ公務と何等の関係のないこと」を適示した場合は名誉棄損罪が成立する、との判例があります。 https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/692/054692_hanrei.pdf なお、元県民局長は死亡しているため、適示事項が客観的に見て虚偽であった場合は、真実性の証明と関係なく名誉棄損罪が成立します。(刑法230条2項) https://laws.e-gov.go.jp/law/140AC0000000045/20200401_430AC0000000072
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