Birdwatch Note Rating
2024-11-27 05:47:16 UTC - HELPFUL
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Original Note:
前者については警視庁により既に逮捕され、容疑者となっている事案です。 https://sp.m.jiji.com/article/show/3390252?free=1 一方後者は元ポストの記事にある通り、会社が事実を確認して発表した段階であり、直接比較するのは適切ではありません。 なお、会社は社内での懲戒処分は可能ですが、これを社外に実名公表することは、それが事実でも名誉毀損となる可能性があります。 >懲戒対象者の氏名を表示して取引先等、社外の第三者に懲戒の事実を公表することは、通常は、「社内の規律意識を高める」という目的からは必要のないことです。 >そのため、名誉毀損にあたるとして企業が損害賠償を命じられている裁判事例が大半です。 https://kigyobengo.com/media/useful/2353.html#i-6
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