Birdwatch Note Rating
2024-11-24 04:06:56 UTC - SOMEWHAT_HELPFUL
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Original Note:
逮捕時点で解雇することには問題があるという見解を複数の弁護士事務所が示しています。 https://kigyobengo.com/media/useful/1991.html https://atombengo.com/taihobengo/cont1-4 https://corporate.vbest.jp/columns/1563/ そもそも逮捕とは、被疑者に逃亡・証拠隠滅のおそれがあるとき、それを防ぐために警察が身柄を拘束することをいいます。(裁判所がその正当性を認めた場合に発行される逮捕状が必要) https://www.keijihiroba.com/arrest/take-the-liberty.html つまり被疑者の有罪・無罪は逮捕時点では確定しておらず、この段階での解雇が認められることは難しいと考えられます。 元ポストはコミュニティノート作成事由の「事実誤認が含まれている」に該当し、マスコミが無職を貶める印象操作を行っているという誤解を広めかねないため、本ノートを作成しました。
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