Birdwatch Note Rating
2024-11-22 12:11:30 UTC - HELPFUL
Rated by Participant: 3EF089EFC733EC470287030075BDDCAEF2539BFFC24F9E90213A6EE0D2FD1BDE
Participant Details
Original Note:
代理人弁護士見解が必ずしも正しくない点は注意が必要です。弁護人を守るため、弁護士が誤っていても肯定的な意見を出すのは常套手段です。 現状では下記の理由から公職選挙法違反行為にあたり、捜査により事実関係を明らかにする必要があります。 ①買収の禁止(公職選挙法第221条) 有権者と金銭授受を伴う選挙運動は「投票や支援を誘引するための金銭供与」と見なされます。 ②選挙運動期間外の活動制限(公職選挙法第129条) 選挙運動は公示日から投票日までの間に限られますが、嫌疑者が1ヶ月半前から活動をしていた事を自白しており、違法とされる可能性があります。 https://www.soumu.go.jp/senkyo/senkyo_s/naruhodo/naruhodo17.html
All Note Details