Birdwatch Note Rating
2024-11-22 22:07:33 UTC - NOT_HELPFUL
Rated by Participant: F0869D0B43D1243F9C8328CBBAC89798514D59271B41B552CC3269AA824DAEC0
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Original Note:
代理人弁護士見解が必ずしも正しくない点は注意が必要です。弁護人を守るため、弁護士が誤っていても肯定的な意見を出すのは常套手段です。 現状では下記の理由から公職選挙法違反行為にあたり、捜査により事実関係を明らかにする必要があります。 ①買収の禁止(公職選挙法第221条) 有権者と金銭授受を伴う選挙運動は「投票や支援を誘引するための金銭供与」と見なされます。 ②選挙運動期間外の活動制限(公職選挙法第129条) 選挙運動は公示日から投票日までの間に限られますが、嫌疑者が1ヶ月半前から活動をしていた事を自白しており、違法とされる可能性があります。 https://www.soumu.go.jp/senkyo/senkyo_s/naruhodo/naruhodo17.html
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