Birdwatch Note Rating
2024-11-23 03:51:26 UTC - HELPFUL
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民意が必ずしも県政運営と直結するかと言えばそうではないため注意が必要です。 議会は憲法第93条第1項「議事機関」としての運営を任されています。知事は民意を受けた執行機関の長に当たりますが、その長と議会と牽制し合うことで、独裁的な決定を抑止する役割を果たします。 https://www.soumu.go.jp/main_content/000059438.pdf 斎藤元彦知事は令和6年11月の兵庫県知事選に勝利しましたが、過去の嫌疑が晴れた訳ではなく、その事実関係を百条委員会、第三者委員会を通して証明しようとしています。 不確かな情報を拡散する事が県政をより混乱させるため、SNSでの議員発言は慎むべきです。
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