Birdwatch Note Rating
2024-11-21 07:41:19 UTC - HELPFUL
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Original Note:
文化庁資料では「特定のクリエイターの作品である少量の著作物のみを学習データとしたAI学習」が単に「クリエイターの作風(アイデア)」のみ模倣させる目的ではなく、「既存の著作物の創作的表現」も模倣させる目的があると評価される場合、享受目的が併存し30条の4が適用されなくなると書かれています つまり、特定の作家の学習データをチューニングする行為が 特定の作家のアイデア(絵柄)に特化するだけではなく、作品の創作的表現の模倣を目的とする場合の著作物の利用が著作権法30条の4の適用外になることに注意です。 https://www.bunka.go.jp/seisaku/chosakuken/pdf/94097701_02.pdf
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