Birdwatch Note Rating
2024-11-22 01:48:01 UTC - SOMEWHAT_HELPFUL
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Original Note:
添付画像にあるメディアの法律上の扱いに関して補足します。 添付画像の左側の「公平な報道」について法規定(放送法四条の訓示規定)があるのは"公衆によつて直接受信されることを目的とする電気通信"で、「新聞」は該当しません。 添付画像の右側ではSNSが「規制なし」となっていますが、SNSに書き込んだ内容によっては送信者が名誉毀損(民事責任・刑事責任)・侮辱罪・脅迫罪などの法的責任に問われることがあるので注意が必要です。 また、SNS事業者はこれらの法的訴訟に関連する開示請求や投稿内容削除などの裁判所の命令に従う必要があります。 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000132/ https://itbengo-pro.com/columns/59/
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