Birdwatch Note Rating
2024-11-19 12:19:19 UTC - NOT_HELPFUL
Rated by Participant: 4295BE7B38E59FEFDAE56C4452FE0FBF1A70A38D51BBCDA715AF2AD734820C37
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Original Note:
誤解を招く可能性があるので補足情報を追加します 狙い撃ちLoRAは「クリエイターの作風(アイデア)」のみ模倣させる目的ではなく、「既存の著作物の創作的表現」も模倣させることが目的と評価される場合、享受目的が併存し30条の4が適用されなくなります。 i2iは生成物に類似性があるといえる場合に AI利用者が既存の著作物そのものを生成AIに入力していたことでAI利用者が既存の著作物を認識していたと認められることで 依拠性が成立し著作権侵害になります https://www.bunka.go.jp/seisaku/chosakuken/pdf/94097701_02.pdf 狙い撃ちLoRAやi2iが大体アウトかどうかはこれらを踏まえつつ司法判断に任せて下さい
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