Birdwatch Note Rating
2024-11-18 09:44:32 UTC - NOT_HELPFUL
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災害対策基本法の五十一条と五十三条で、地方自治体が災害の情報を収集し報告すると定められています。主体になるのは市町村です。県は市町村と協力して国との連絡を取るのが主な役割です。 https://laws.e-gov.go.jp/law/336AC0000000223/ 災害の発生には1)どのような自然現象が起きるか、2)社会がどのような状態にあるか、の2つの要素が関係します https://dil.bosai.go.jp/workshop/04kouza_taiou/01hajimeni.html 2つめの要素について最も詳しいのは単位自治体である市町村であることから、災害対策基本法では災害の予測についても、災害の把握についても自治体の役割を明記しています。
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