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2024-11-17 14:54:24 UTC - NOT_HELPFUL
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落選運動は選挙運動に該当しないとする判例があります。 「單に議員候補者ノ當選を得シメサル目的ノミヲ以テ選舉ニ関シ不正ノ方法ニ依リ選舉ノ自由ヲ妨害スルカ如キハ之ヲ以テ選舉運動ナリト称スルヲ得ス」 大審院 昭和5年9月23日衆議院議員選挙法違反被告事件 選挙運動は公職選挙法の規制の対象ですが、石丸伸二氏の指摘の通り落選運動は選挙運動に該当しないため※1、落選運動は選挙運動に関する規制を受けません※1。 従って、本ポストは、単なる落選運動は選挙運動に該当しないことの指摘であり、誤解を招く表現ではありません。 情報 ※1 https://news.yahoo.co.jp/expert/articles/837313a67fae123be1a7d523abe80c719f00ba76
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