Birdwatch Note Rating
2024-11-17 22:39:08 UTC - HELPFUL
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障害者の移動権は重要ですが、2024年4月1日に施行された障害者差別解消法においても、「負担がおもすぎない範囲での対応(事業者においては、対応に努めること)」とされており、その範囲内での合理的配慮が求められているということに注意が必要です。 https://laws.e-gov.go.jp/law/425AC0000000065 https://www8.cao.go.jp/shougai/suishin/pdf/gouriteki_hairyo/daikatsuji_print.pdf JR東日本などでは調整に時間が必要場合もあり、事前の連絡や時間に余裕を持って行動することを呼びかけています。 https://www.jreast.co.jp/equipment/equipment_1/wheelchair/ 障害者の不便は解消されるべきですが、それをサポートする側とのすり合わせが求められています。
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