Birdwatch Note Rating
2024-11-17 12:07:31 UTC - HELPFUL
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Original Note:
「訴えの取下げは、相手方が本案について準備書面を提出し、弁論準備手続において申述をし、又は口頭弁論をした後にあっては、相手方の同意を得なければ、その効力を生じない」ことになります。これは、被告側(この場合文春側)がすでに訴訟に関与している場合、原告が訴えを取り下げるためには被告の同意が必要であるということを意味します。被告側が同意しない場合、訴えの取下げは効力を生じません。 このルールは、被告側が既に訴訟に時間や費用を投じたことを考慮し、その努力や権利が無意味にならないようにするためのものです。 https://www.courts.go.jp/matsue/vc-files/matsue/file/12torisagedouisyo-rei.pdf
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