Birdwatch Note Rating
2024-11-17 11:51:34 UTC - NOT_HELPFUL
Rated by Participant: EC1C81D681DCCA07FC7871164374A372A23D81EB34E1E77099F8260748CC98D7
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Original Note:
机を叩いて叱責する単発の事例がパワハラと認定された事例は確認できません。厚労省の指針などでは「威圧的な叱責を繰り返し行う」などが例示されていますが、単発の机を叩く叱責は例示されておらず、このポストが述べるほど一般的な認定基準ではないと考えられます。 https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/000611025.pdf パワハラは、①優越的関係を背景とし、②業務上必要な範囲を超え、③労働者の就業環境が害される、の全てに該当あてはまるものとされています。斉藤知事の机を叩く叱責(一回)は①②に該当する可能性が高いものの、③就業環境が害されたかどうかについては、平均的労働者の感じ方を基準として(同厚労省資料)として判断されます
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