Birdwatch Note Rating
2024-11-20 04:08:24 UTC - HELPFUL
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以下の理由により兵庫県の首長たちの行動は全く問題ありません 最高裁判所判例・選挙管理委員会の通知 最高裁判例 首長が選挙期間中に個人として応援活動を行うことは違法ではないとする判例があり、これが基準となります。 例: 私的時間における演説や応援活動。 総務省選挙部のガイドラインでも公私の区別について具体的な基準を示しています。 https://www.soumu.go.jp/senkyo/senkyo_s/?form=MG0AV3 公務としてではなく、個人として行動すること。 公的資源(公用車や公務時間など)を使用しないこと。 地位を利用して有権者に特定の行動を強制しないこと。 ※ ということでそれらの行為はないために公職選挙法には抵触していません。
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